違法銭湯
今回はおよそ120年前に倭国で流行した『違法銭湯』を紹介する。
違法銭湯を語る前に
違法銭湯を語るには、当時の東アジアの価値観について触れる必要がある。
当時の東アジアで富国強兵のスローガンのもと、人々は健康的な生活を送ることが良しとされていた。
国民を健康にすることで、経済を活性化させるなど国力を増加させることができたのである。
そのため、健康を害すると思われていたもの(嗜好品や、娯楽物)などは軒並み規制され、東アジアからの撤退を余儀なくされた。
その一環として高温の銭湯、こちらも規制対象になったのである。
具体的には、116.6312°F以上の温泉は氷を入れて冷ますか営業停止の二択を余儀なくされるのであった。
そこで登場したのが、違法銭湯である。
違法銭湯とは
違法銭湯とは、116.6312°F以上の温度を有する銭湯または温泉のことを指す。倭国と中国と朝鮮国が結んだ倭中朝(WANAKASA)条約を見ると、高温の銭湯が禁止されていたことがよくわかる。
倭中朝同盟 第35条 第6 国民の健康について
⑴倭国、中国、朝鮮国の3国は自国民に健康を害する施設・食物の利用・使用・提供・所持を禁ずることを約束する。具体的には、以下の962項目が該当する。
(中略)
582 高温の銭湯
(中略)
このようにして、倭国と中国と朝鮮国ではアッツアツの銭湯に入ることが禁止されたのである。そこで、違法銭湯の登場である。違法銭湯は次のような場所に作られた。
・自宅の風呂
・自宅の洗面器
・(私立)学校のプール
・カップ麺の中(手を入れて温泉を楽しむ)
・鍋の中(上と同様)
・コンビニのおでんコーナー
いずれも見つかると、懲役刑以上の刑罰は免れることはできない。
中国刑法 第243の2
不要进入超过117°F的温泉。
违反本规则的人将被处以死刑或终身监禁。
中国では、117°Fを超える温泉に温泉に入ると死刑になる。
朝鮮国銭湯法 第2
121°F 이상의 온천에 들어가는 것은 금지한다.
이것을 위반한 것은 파라리스의 황소의 형에 처한다.
朝鮮国では、ファラリスの雄牛で焼かれてしまう。
倭国文化法 第13 温泉について
1 116.6312°F以上の温泉への入浴は禁止する。
2 1に違反したものは市中引き回しの上はりつけ獄門に処す。
倭国もえぐい。
このようにして、三国は様々な健康対策を徹底して行なった結果、WANAKASA条約締結後の12年後、世界寿命ランキングで三国は三冠(1位2位3位)を達成することができたのである。(ちなみに4位のイギリスと3位の中国は59.1歳の差をつけている。)
また、世界御長寿人間グランプリでは、中国人の江浩然が209歳とこれまでの記録を大幅に塗り替えることができた。このようにして、三国は自国民の寿命を伸ばすことに大成功したのである。
違法銭湯があった場所
コンビニ